利用のご案内
利用対象の方
18歳以上の太田市・大泉町にお住まいの障がい(知的・精神・身体)がある方と難病の方とそのご家族など(障害者手帳をお持ちでない方も相談する事ができます)。
利用方法
- 相談支援事業所にご来所いただくか、お電話にてご相談ください。
- 相談員が訪問で不在の場合がありますので、事前にご連絡ください。
- ご来所が難しい場合は、訪問などにて相談をお受けします。
利用料金
相談や支援活動、計画の作成にかかる費用について、ご本人負担はありません。
福祉サービス利用までの流れ(サービス等利用計画の作成について)
- ①相談支援事業所へ依頼
- 地域の相談支援事業所一覧表から事業所を選択して連絡
- ② 契約
- 本人とありす相談支援事業所が契約
- ③ サービス等利用計画案作成
- 本人・家族等から希望などを聞き取り計画案作成
- ④ 支給決定
- 市町村より「障害福祉サービス受給者証」発行
※受給者証:市町村へのサービス利用申請と計画案を提出し支給決定されると発行
- ⑤ サービス等利用計画作成
- 受給者証をもとに(正式な)利用計画を作成
- ⑥ サービス利用
- 各サービス事業所と契約し利用開始
- ⑦ モニタリング実施
- 定期的にサービス利用状況を聞きながら必要に応じて計画を見直し・変更
利用方法動画
<参考書類>※お持ちの場合はご持参ください
・手帳(身体・知的・精神)
・受給者証
・お薬手帳
・印鑑
※ 福祉サービスを利用されている方、事前に施設等から情報提供をしていただく場合もあります。